友 行政書士事務所友 行政書士事務所

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遺言書作成・相続手続・死後事務サポート

お1人様サポートについて

認知症・孤独死・葬儀の手配・お墓のこと・納骨等、お1人様問題(死後事務)の解決に向けてサポート致します。まずは、ご相談ください。


終活にはまだ早い?

何歳から始めると言う決まりはありませんので、気になった時に始めましょう。
認知症になった場合の財産管理や医療・介護、住居や家財の処分等、独り身の方は、エンディングノートを書いてみましょう。
ご自身の将来に準備が必要なことがはっきりします。
まず、当事務所にご相談ください。


遺言について


相続が起きた時に、遺言書がある場合とない場合では、手続きの進め方が違います。
お亡くなりになった後のご自身の「財産」を誰に承継させるかについて、自分の意思を残しておくことができます。
遺言書は法定相続分より優先され、遺留分を除き、ご自身の希望通りに遺贈や寄付等をすることができます。
夫婦二人の場合、一般的に兄弟相続になることが多いです。
自分の死後、妻(夫)と自分の兄弟姉妹で話し合わせるのは得策ではありません。
将来に備えて、元気なうちから具体的な遺言書を作っておきましょう。
まず、当事務所へご相談ください。


相続手続きについて

相続人の調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続税の課税対象の調査(提携税理士にお願いします)、不動産の名義変更(提携司法書士にお願いします)などの手続きを行います。
イラストをご覧ください。




本人が亡くなると配偶者は必ず相続人になりますが、遺言書がない場合は法定相続となり、順番や相続分が決められています。
相続人がいない場合、遺言書がないと残った財産を基本は、誰も手続きができない状態になります。利害関係人の申し立てにより、最終的には国庫に帰属することになります。
まず、当事務所にご相談ください。


死後事務について

お亡くなり後の必要な手続きは、お一人お一人違います。
預貯金の名義変更・解約、遺産分割、住居の引払い、不動産の名義変更(提携司法書士にお願いします)、その他役所関係の手続き等、ご自身に必要な内容をヒアリングして「死後事務委任契約書」を公正証書による契約で定めておき、サポートすることができます。
まず、当事務所にご相談ください。



任意後見制度について

あなたが十分な判断能力を有する時に、予め任意後見人となる人や将来その人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、あなたの判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

あなたの意思能力低下の兆候が見られたときに、任意後見受任者が家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任の申立て」を行うことで開始します。
あなたの財産を管理してくれる人が身近にいらっしゃらない方には、非常に有効な制度です。

判断能力が十分な間でも、長期入院、介護施設への入居、身体に不自由があり歩けない場合などに、財産管理委任契約を公正証書による契約で定めておき、サポートすることができます。

当職は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。安心してお任せください。

*公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターのHPアドレスはこちら

相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成に関して、行政書士が専門資格者とされています。土地の要件等についての詳細は、当事務所にご相談ください。